診療報酬改定に関する個別項目の改定に関する情報が出ました。
そのなかでも注目されるであろうリフィル処方箋について説明します。
通常、処方箋は一度薬局に持ち込んで調剤がされると利用できません。
例外には分割調剤というものがあります。分割調剤は長期間のうち、XX日分を調剤するというものです。
※例90日分の処方のうち30日分を調剤する
リフィル処方箋は同じ処方内容を、繰り返し利用できるという制度です。※例30日分の処方を3回受け取ることができる
確認する箇所は赤い箇所のチェックボックスです。
「リフィル可」欄に「✓」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行います。
そして、次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却します。
- 調剤の際は通常の処方箋と同様に要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。
- リフィル処方箋が利用できない薬もある。投与量に限度が定められている医薬品と湿布薬が対象。
- 薬剤師が不適当と判断した場合は調剤せず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行う。
- 必要に応じ処方医へ情報提供を行う。
- 処方箋の利用回数の上限は最大3回まで。次回調剤予定日を記入する。
- リフィル処方箋の期限は初回は通常の処方箋と同じく4日以内、二回目以降は薬が切れる前後7日。
- 処方箋の様式が変更となり、1回目調剤日、2回目調剤日、3回目調剤日の記入欄が新たに設けられる。
- 二回目以降も同じ薬局で調剤を受けるべきであると説明可、予定通り来局しない場合確認の連絡をする。
- 1回目、2回目の調剤の場合は写しを保管する。3回目の場合は原本を預かる
おおまかにこのような内容となっています。2回目が最後かどうか判断がつかない場合は原本回収ができないと思うのは私だけでしょうか。
患者自身がチェックボックスにレ点をつけて持ってきた場合に見分けがつくかどうかも問題となりそうです。