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令和4年診療報酬改定

薬剤服用歴管理指導料と習った薬剤師に服薬管理指導料を説明します

令和4年診療報酬改定によって薬学管理料の薬剤服用歴管理指導料が削除となり、新たに服薬管理指導料が新設されました。

会社の研修や学校では薬剤服用歴管理指導料と習ったかと思いますが、令和4年4月からは服薬管理指導料となります。
※令和4年診療報酬改定についてはこちら

名前が変更になるとややこしく感じる方も少なくないことでしょう。

診療報酬のルールを守っているかどうかの監査が厳しいといわれる神奈川・京都の個別指導の相談に対応し、診療報酬の研修をしてきた筆者が解説します。

薬剤服用歴管理指導料と服薬管理指導料は同じか

令和4年度診療報酬改定の概要より

薬剤服用歴管理指導料と服薬管理指導料は進化したものです。

薬剤服用歴管理指導料は算定できる点数が43点と57点で場合分けされていました。

同様に服薬管理指導料は45点の場合と59点の場合があります。

服薬管理指導料が45点となる場合には
その1.3か月以内に再度処方箋を持参し、手帳を提示した患者
その2.特別養護老人ホームに入所している患者にたいして行った場合
その3.3か月以内に再度処方箋を提出した患者に情報通信機器を用いて服薬指導した場合
があります。

59点となる場合は45点の場合以外です。

注目する点はその3の情報通信機器を用いて服薬指導した場合です。以前に情報通信機器を用いた場合に算定できた薬剤服用歴管理指導料4は再受付から3ヵ月過ぎた場合でも43点しか算定できませんでしたが、服薬管理指導料4は59点が算定できます。

算定要件の変更点をピックアップして見ていきましょう。

令和2年の薬剤服用歴管理指導料はイロハニホの算定要件がありました。令和4年はイロハニホに変更され一つ増えています。

イはそのままですので、の変更点に触れます。

ロ「直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し」という文言がなくなりました。

「服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。」となりました。

続いて変更があったのがです。
「患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により」が削除され「これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。」となりました。こちらも患者とその家族から情報を得るように限定する文言が削除となっています。

そして追加された要件ですが、患者の服薬後の指導や継続フォローの内容となっています。

ヘ「処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。」

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(調剤点数表)

以上の変更点から感染症の感染拡大を考慮し、情報通信機器の利用に対応するため、変更となったのではないでしょうか。

薬剤服用歴管理指導料とは異なるということで、名称を服薬管理指導料へ変えた厚労省の意向が感じられます。

他にも診療報酬ついてや転職に関する記事も書いているので、ためになる記事をぜひお読みください。

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