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令和4年診療報酬改定

外来服薬支援料が二つに分かれ一包化加算がなくなりました

令和4年診療報酬改定により、外来服薬支援料が外来服薬支援料1と外来服薬支援料2に分かれました。

そもそも算定の機会が頻繁とはいえなかった外来服薬支援料という名称に戸惑う薬剤師や医療事務も多いのではないでしょうか。

※令和6年能登半島地震についての事務連絡まとめはこちらの記事となります。

令和4年度診療報酬改定の概要 (調剤)より

外来服薬支援料1と2の違いとは

今までの外来服薬支援料からイメージされる内容は、患者が家からたくさんの残薬を持ち込んで、薬局が一包化しなおすことで月1回まで算定できた調剤報酬です。

こちらが2022年の改定後の外来服薬支援料1にあたります。(いわゆるブラウンバッグ運動等)
また、この際に調剤技術料は算定でず、訪問薬剤管理をしている患者は対象から除かれます。

では外来服薬支援料2はどのようなものかというと、調剤料の一包化加算に近い内容となっています。

令和4年改定より過去において、一包化加算は調剤料の加算ですので、要件は「2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合」に算定できました。

令和4年改定から外来服薬支援料2は薬学管理料の区分となります。

そのため、処方箋受付1回につき1回算定でき、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算定できるとされています。

今後は注意が必要な外来服薬支援料の算定要件

それは、薬歴記載と必要な服薬指導を行うことです。

なぜなら、外来服薬支援料は調剤技術料ではなく薬学管理料の区分へ変更されたためです。

外来服薬支援料1の要件の注意点を引用します。

(6) 外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に記載する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項に
ついて(通知)

とあります。

具体的な情報提供の内容と服薬支援の内容、理由を記載しておきたい

「処方医了承済み」のようなコメントだけでは無く「一包化の赤線つきの袋が朝食後服用、青線つきの袋が夕食後服用と説明」といった具体的な情報提供の内容と服薬支援や「脳梗塞による拘縮によりヒートの開封が困難なため、漢方と一包化をホチキス止め」「脳梗塞の拘縮は改善が無いため、一包化を継続」のような病態から判断した理由の記載が必要になるのではと考えられます。
※あくまで私見です。疑義解釈は4月1日時点では「外来服薬支援料1と外来服薬支援料2の同時算定」についてしかありません。疑義解釈資料の送付について(その1)

続いて、外来服薬支援料2の算定要件の注意点を引用します。

(5) 患者の服薬管理を支援するため、一包化した場合には必要な服薬指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する。

診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

このことから指導した内容があれば記載が必要となり「調剤後の状況把握」いわゆるフォローアップが要件に記載されました。

一包化の残りに応じた処方日数変更の提案や、残薬調整を行った記録が必要に思えます。※あくまで私見です。疑義解釈は4月1日時点では「外来服薬支援料1と外来服薬支援料2の同時算定」についてしかありません。疑義解釈資料の送付について(その1)

一包化の理由の記載等は従来通り必要となりますので、他の要件についての情報源は区分14の2 外来服薬支援料をご参照ください。

外来服薬支援料の算定要件変更をふまえて薬局ができること

以上の算定要件から、薬剤師の業務が増えたように感じられる方が多いのではないでしょうか。

従来通り、薬剤師が薬の取り揃え、一包化、服薬指導を全て行っていてはとても業務リソースが足りなくなるのではと思います。

さらには、医薬品の流通問題による在庫確保や不足した薬剤の送付などの業務が加わる状況です。

そのため、タスクシフトを促して調剤補助員や情報システム機器の利用を進めて、薬剤師が本来やるべき業務にリソースを割ける環境づくりが重要となります。

今一度、薬局の対物業務と対人業務を分けて業務の分配を検討する必要がありそうです。

他にも令和4年の調剤報酬にて改定された地域支援体制加算の算定要件も解説していますので合わせてご覧いただければ幸いです。

この記事は令和4年の改定についての解説ですので、これからとなる令和6年の改定が気になる方は「調剤その3を読んでみる」 「令和6年診療報酬改定の基本方針を読み解く」をご覧ください。

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