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診療報酬

10月から変更された新型コロナの診療報酬がよくわからない薬剤師と調剤事務へ

2023年10月1日から新型コロナウイルスの診療報酬上の特例がまた変更になります。

とはいっても調剤は今回は服薬管理指導料が2倍から1.5倍へ減点される変更となります。

【概要版】(R5.10~)コロナ診療報酬特例の見直し

要件に関しても、若干の変更があります。それは500点(200点)を算定する場合に「電話による服薬指導」が除かれていることです。

陽性患者に薬剤を届けた上での服薬指導を行いますが、10月からは訪問による対面が条件となります。

薬局にてコロナ治療薬の交付した場合については、服薬管理指導料が2倍から1.5倍へ引き下げとなります。

新型コロナウイルス感染症の診療報酬上の取扱いについて

"R6改定において恒常的な感染症対策への見直し”とありますので、感染対策に対して今後も何らかの診療報酬があることでしょう。

他にも令和6年の報酬改定の方向性を考えた記事医療情報システムのガイドラインについて解説した記事オンライン資格確認に関連した記事があります。

よろしければ併せて読んでみてはいかがでしょうか。

調剤報酬の変化に対応できない職場に留まる必要は無い

現在勤務している薬局は、令和4年の改定の際に地域支援体制加算の算定に向けた目標設定はしましたか。

情報提供書の作成や在宅医療の患者を受け入れる体制の準備、タスクシフトを考慮した業務フローの見直しがそれにあたります。

これらの内容は店舗のメンバーが力を合わせて行う必要があり、自分だけで行うには限界があります。

自分だけで薬局の改善に取り組むよりは職場を変えた方が早いです。

転職サイトに登録し、自分が取り組んできた改善についてをエージェントに話してみましょう。

調剤報酬改定に対する取り組みの負担を一人で抱える必要はありません。

転職サイトの登録はどちらかで十分です。登録するだけでも視野が広がります。

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