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診療報酬

【令和6年能登半島地震】薬局が関連する事務連絡まとめ

2024年1月1日に令和6年能登半島地震が発生しました。
被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げるとともに、一刻も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。

1月2日に事務連絡が出されましたので、内容を解説しています。

被災地の医薬品等を確保するための一時的なものとなります。

※本記事は引用フリーです。
お役に立てた場合は「https://yakutame.net/2024/01/05/r6notojishinmatome」をリンクしていただけたら嬉しいです。

参考:令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

令和6年能登半島地震の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて

目次

令和6年能登半島地震の被災地の定義

該当する地域にて地震の被害を受けた場合を指します。

患者が被災したかを確認する場合、住所が該当地域か、または該当地域に帰省などしていて被災したかをヒアリングしましょう。

石川県の被災地とされる地域

金沢市 七尾市 小松市 輪島市 珠洲市 加賀市 羽咋市 かほく市 白山市 能美市 河北郡津幡町 河北郡内灘町 羽咋郡志賀町 羽咋郡宝達志水町
鹿島郡中能登町 鳳珠郡穴水町 鳳珠郡能登町 福井県福井市 あわら市 坂井市

富山県の被災地とされる地域

富山市 高岡市 氷見市 滑川市 黒部市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市 中新川郡船橋村 中新川郡上市町 中新川郡立山町 下新川郡朝日町

新潟県の被災地とされる地域

新潟市 長岡市 三条市 柏崎市 加茂市 見附市 燕市 糸魚川市 妙高市 五泉市 上越市 佐渡市 南魚沼市 三島郡出雲崎町

慢性疾患の患者が薬局に来た場合、条件付きで医師が処方箋の交付をする前に調剤できる

薬局は開けられたけれど、隣のクリックの医師が交通マヒで出勤できないような状況で慢性疾患の患者が薬局に薬を求めてきた場合、後で処方箋の交付を受けることで調剤することができます。

ただし、条件があります。

  • 交通の遮断や医師の診療ができない理由がある場合。
  • 主治医との連絡がとれ、処方内容が確認できる場合。
  • 連絡が取れないが服薬中の薬剤が明らかであり、処方内容が安定した慢性疾患に関連する場合。

そのため10日分など、必要な日数をお渡しする対応となります。

通常薬局にかかりつけている患者であれば薬歴で処方内容が確認できます。

できない場合はお薬手帳や薬の殻、オンライン資格確認の端末にて情報を調べることとなります。

保険証がなくても保険調剤の扱いにできます

保険証がない場合でも必要な情報収集ができれば保険調剤として扱うことができます。

氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとする。

令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証などの提示について

また、詳細が不明な場合でもレセプト請求ができる仕組みとなります。

保険者を特定した場合で被保険者証の記号・番号が確認できない場合

保険番号を99999999(8桁)にし、摘要欄の先頭に不詳とする対応となります。

暴風雪被害に係るる診療報酬等の請求の取り扱いについてを確認しましょう。

公費負担者番号が確認できない場合は「法別2桁+888888(6桁)を記録し、摘要欄の先頭に住所を記録する対応となります。

被害を受けた薬局近くの建物で薬局の営業ができる(後ですみやかに届け出が必要)

薬局が被害を受け、建物が応急危険度判定などで入らない方が良いとされる場合や、店舗の片付けがまだで隣の休憩室が被害が少ないような場合があります。

その場合、仮設店舗にて営業を行うこととなります。薬局復旧までは店舗備え付けの災害時のマニュアルや地震の影響を受けた調剤薬局に出勤する薬剤師がやることを参考にしてください。

仮設医療機関と全半壊した保険医療機関との間で場所的近接性や診療体制が継続性を持つ場合、その仮設医療機関での診療や調剤も保険診療や保険調剤として取り扱うことができます。

ライフラインに問題がある場合、仮設店舗での対応も難しくなるため地域の薬剤師会の指示に従い避難所の調剤スペースで対応する等を検討します。

参考:応急危険度判定

令和6年能登半島地震による災害により被災し、当該薬局等で業務を行うことができない場合、当該薬局等の復旧見込みがあって、地域における医薬品供給等の対応を行う上で一時的に当該薬局等と近接する建物等に仮設の薬局又は店舗等(以下「仮設店舗」という。)を設置し、当該薬局等に係る業務を行うことは、所在地の都道府県知事等の判断により、薬局等の業務について保健衛生上支障を生じない範囲において認められること。
この場合、仮設店舗について薬局等の開設等の許可を新規に受けることは不要であり、別紙参考様式により一時的に仮設店舗で業務を行う旨、復旧に要する期間等について薬局等の開設者等に届け出させること。
なお、届出時期については、仮設店舗で業務を開始する前を原則とするが、状況を勘案し、業務開始後、速やかに届け出させることもやむを得ないこと。

令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

被災した薬局が近くの建物でやむを得ず営業する場合に提出する書類

復旧に要する期間の記載が必要となります。開設者に薬局の状況を報告して記載してもらう対応となるでしょう。

避難所の調剤スペースで薬剤師が薬局と同様の業務をして良い

店舗がとても営業できる状況ではない場合、薬剤師は避難所の調剤スペースで業務を行うことができます。

避難所は人が集まり、発電機や水の用意を集中させることができるためです。

また、災害支援に来た薬剤師は基本的に避難所の調剤スペースで業務をします。

10 その他(薬剤師法第 22 条、薬剤師法施行規則第 13 条の3第1号)
薬剤師法第 22 条及び薬剤師法施行規則第 13 条の3第1号に規定しているとおり、被災地において、薬剤師が薬局で調剤できない場合、薬局以外の地方自治体の設置する避難所内の調剤所等で、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤しても差し支えないこと。

令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

避難所の救護所で発行された処方箋は医療保険ではない扱いのため県市町に請求する

避難所の医療スペースにて発行された処方箋は、災害救助法が適用されます。

そのため、処方箋に「災」の記載がある場合、発行された場所が病院やクリックではなく避難所である場合は通常の保険請求と異なります。

被災地から避難してきた患者の処方箋を受け取った場合、患者がどこで処方箋を受けたか確認しましょう。

災害救助法に基づく医療の一環として、救護所や避難所救護センターで受けた処方箋に関連する報酬は、救護所の設置主体である県市町に請求することができます。

処方箋の交付を受けた場所が、救護所、避難所救護センターその他保険医療機関以外の場所であることが明らかな場合は、保険調剤として取り扱えないものであること。

令和6年能登半島地震の被災に伴う
保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて

医師の処方箋の交付が後でも困難な場合は、通常処方箋が必要な医薬品を販売できることがある

被災して周囲に医師がおらず処方箋の交付を受けることができない場合、お薬手帳やマイナンバーカードにて服用歴を確認し処方箋医薬品を販売することができます。

他、取り扱い区分の異なる向精神薬等も同様の措置が受けられますが、処方箋の交付を受けられない場合です。

譲り渡した医療用麻薬等の品名、数量及び譲渡先(譲り受けた患者の氏名や、その者が特定可能な個人情報等)について記録し、連絡を取った医師等に報告する必要があります。

車がなく歩いて受診できる範囲に病院がない、もしくは病院が処方箋の交付をできる状態にない状況で薬局が仮設店舗で開いているような場面を思い浮かべましょう。

できるだけ多くの必要な患者に医薬品が届くように数量含め考慮した適切な対応をとりましょう。

令和6年能登半島地震による災害の被災地の患者に対する処方箋医薬品の取扱いについては、「薬局医薬品の取扱いについて」(平成 26 年3月 18 日付け薬食発第 0318 第4号厚生労働省医薬食品局長通知)の第1の1の(2)①に示したとおり、法第 49 条第1項の規定における「正当な理由」に該当し、医師等の受診が困難な場合、又は医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、患者に対し、必要な処方箋医薬品を販売又は授与することが可能であること。
なお、薬剤服用歴、お薬手帳及びマイナンバーカード等を活用し、患者の服薬情報を確認するよう、努めること。

令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

管理区分が異なる医薬品は個人情報の記録と、医師への確認報告が必要となります。

向精神薬は事前に医師等に了承を得ている場合交付可能ですが、麻薬と覚醒剤原料は医師の指示があるかを確認しなければなりません。

6 医療用麻薬を必要とする患者に対して(麻薬及び向精神薬取締法第 24 条、第 27 条)
被災地の患者が麻薬施用者である医師への受診が困難な場合及び麻薬施用者である医師等から麻薬及び向精神薬取締法第 27 条に規定する麻薬処方箋の交付を受けることが困難な場合においては、麻薬小売業者等は、当該患者の症状等について麻薬施用者である医師へ連絡し、当該患者に対する医療用麻薬の施用の指示が確認できる場合において、必要な医療用麻薬を施用のため交付することは差し支えないこと。
7 医薬品である覚醒剤原料を必要とする患者に対して(覚醒剤取締法第 30 条の9)
被災地の患者が医師への受診が困難な場合及び医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、覚醒剤原料取扱者である薬局等は、当該患者の症状等について医師へ連絡し、当該患者に対する医薬品である覚醒剤原料の施用の指示が確認できる場合において、必要な医薬品である覚醒剤原料を施用のため交付することは差し支えないこと。
8 向精神薬を必要とする患者に対して(麻薬及び向精神薬取締法第50条の16、第 50 条の 17)
被災地の患者が医師への受診が困難な場合及び医師等からの処方箋の交付が困難な場合において、向精神薬小売業者等は、当該患者の症状等について医師等へ連絡し、当該患者に対する向精神薬の施用の指示が確認できる場合のほか、医師等からの事前の包括的な施用の指示(例えば、被災者の患者の持参する薬袋等から常用する向精神薬の薬剤名及び用法・用量が確認できる場合に、当該向精神薬を必要な限度で提供することについて事前に医師等に了承を得ている場合等)が確認できる場合において、必要な向精神薬を施用のため交付することは差し支えないこと。

9 交付した医療用麻薬等の記録について(麻薬及び向精神薬取締法第 38 条、第 39 条、第 50 条の 23、覚醒剤取締法第 30 条の 17)
6から8までの場合において、譲り渡した医療用麻薬等の品名、数量及び譲渡先(譲り受けた患者の氏名や、その者が特定可能な個人情報等)について記録し、連絡を取った医師等に報告すること。

令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

店舗間だけではなく、病院診療所地方公共団体(=災害対策医療チーム)に医薬品の融通ができる

通常は無い薬やデッドストックを店舗間で分譲しているかと思います。

災害時は医薬品を分譲できる範囲が広がります。

ただし、交通状況による物流の混乱があり得ますので分譲の方法については地域薬剤師等の指示に従ってください。

医薬品等の融通(法第 24 条、第 39 条、第 40 条の5)
今般のような大規模な災害で通常の医薬品等の供給ルートに支障を来し、需給が逼迫する場合に、病院、診療所、薬局又は地方公共団体の間で医薬品等を融通することは、差し支えないこと。

令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

範囲期間を限定しオンライン資格確認端末にて緊急時医療情報が確認可能(令和6年1月7日まで)

被災地域に限定してオンライン資格の端末に限り、氏名、生年月日、性別、住所等から診療情報や薬剤情報が確認できる緊急時医療情報の機能が解放されています。

操作についてはオンライン資格確認等システム操作マニュアルをご確認ください。

緊急時医療情報は「医療情報閲覧アカウント」又は「管理アカウント」のユーザ ID のみでとなりますので注意が必要です。

災害等の緊急時において医師、歯科医師、薬剤師並びに医療機関等により閲覧権限を付与された者(被選定者)が、「緊急時医療情報・資格確認機能」(災害時医療情報閲覧)メニューを使用し、患者が被災されマイナンバーカードを持参していない場合でも、氏名、生年月日、性別、住所等で患者の特定を行い、患者の同意の上で診療・薬剤情報(処方・調剤情報)、特定健診情報を閲覧することができます

オンライン資格確認医療機関向けポータルサイト

被災地へ支援に行く薬局に関連する事務連絡

管理薬剤師が被災薬局の応援に行く場合管理者変更の手続きを省略できる

通常、管理薬剤師は複数の店舗で勤務できません。

しかし、地震により管理薬剤師が被害を受けた店舗の応援に行ったり、DMAT等の支援を行う場合は管理者変更の手続きを省略できます。

薬局等の管理者が令和6年能登半島地震による災害の被災地に赴いて調剤等に従事する場合において、当該薬局等の開設者が、必要に応じて管理者以外の業務に従事する薬剤師等のうちから代行者を指定するとともに、薬局等の業務に係る責任を明確にするときは、当該薬局等における業務の継続に当たり、管理者の変更手続きを省略して差し支えないこと。

令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

薬局営業時間、勤務時間の変更の届け出を省略できる

営業時間を届け出なしに変更することができます。

薬局等の開設者等は記録等を残しておくこととされていますので、本部に営業時間変更の報告はしておきましょう。

令和6年能登半島地震による災害により、一時的に薬局又は医薬品の販売業の営業時間を変更する場合や薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名又は週当たりの勤務時間数を変更する場合は、変更の届出を省略して差し支えないこと。
この場合、薬局等の開設者等は当該変更事項がわかるように記録等を残しておくこと。

令和6年能登半島地震による災害に伴う医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律等に係る取扱いについて

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普段は令和6年介護報酬改定に関する記事在宅医療に適したノートPCのレビューなどを書いています。

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