病院薬剤師の業務のなかで、病棟業務は専門性の発揮とやりがいの部分で好きな業務と感じている薬剤師は多いのではないでしょうか。
その一方で、人員の確保と業務の負担にもなりうる業務です。
令和4年の改定において、病棟薬剤業務実施加算の見直しがなされます。
小児入院医療管理料を算定している病棟において、病棟薬剤業務実施加算が算定可能となります。
小児科の病棟に薬剤師が常駐することで医療の質向上に貢献していた内容が評価されます。体重に合わせた投与量の設計や確認、投与経路を考慮した調剤の工夫が評価された改定です。今まで頑張ってきた小児科病棟の病院薬剤師のおかげなのではないでしょうか。
続いて病院薬剤師に関係する改定項目は「周術期における薬学的管理の評価」が新設されます。
手術室の薬剤師が病棟の薬剤師と薬学的管理を連携して実施した場合の評価が新設されます。
手術室に薬剤師が居る事例はまだ多くないかと思われますが、診療報酬の新設により今後増えていくのではないでしょうか。
こちらをふまえて病棟常駐の人員を見直してみるのもよいでしょう。