よりよい医療を提供するために薬局のかかりつけ機能として、かかりつけ薬剤師指導料があります。
しかし、かかりつけ薬剤師が対応できない状況があっても、十分な情報連携を行い医療の質を落とさずに対応している薬局は多いのではないでしょうか。
そのためかかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対して、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師がやむを得ず対応する場合に通常より高い服薬管理指導料の点数が算定できる場合が新設されました。
※令和6年の診療報酬についてはこちらの記事をご覧ください。
かかりつけ薬剤師が不在の場合に代理で対応できる制度が新設されます
それが、服薬管理指導料の特例 59点(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)です。
かかりつけ薬剤師指導料の76点に比べれば低いですが、特例は服薬管理指導料の59点と同じ点数となっています。
あらかじめ患者が指定する薬剤師が対応した場合に限定されます。
追記 令和4年診療報酬改定の新たに公開された別添様式2に記載項目がありました。
こちらからダウンロードできます。
算定の注意
事前にかかりつけ薬剤師同様、同意の取得が必要となります。
そのため、かかりつけ薬剤師の同意書に対応ができない場合もう一人の薬剤師を指定しておける様式への変更がもとめられるでしょう。
連携する薬剤師は1名までとなりますので、当然誰でも59点を算定することはできません。