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令和6年診療報酬改定

【令和6年診療報酬改定短冊】かかりつけ薬剤師の不在時に服薬管理指導料の特例が算定できる場合のポイント

令和6年診療報酬改定についての個別改定項目について1、いわゆる短冊が公開されました。

令和4年の改定から、かかりつけ薬剤師指導料を算定している患者に対して、かかりつけ薬剤師が不在時にあらかじめ同意を得た別の薬剤師が対応した場合、服薬管理指導料の特例が算定できました。

令和6年診療報酬改定では要件の変更があるため、内容を確認していきましょう。

10年以上薬剤師としてのキャリアを持ち、神奈川・京都の個別指導の相談にも対応してきた筆者が解説します。

かかりつけ薬剤師と連携する薬剤師は1名から人数制限なしへ緩和された

かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合、同意書に記載できる連携薬剤師を1名に限定する要件が緩和されます。

もともとかかりつけ薬剤師はノルマが設定されたり、かかりつけを属人化させてよいのかの議論が繰り返されていました。

令和6年の改定により、薬局単位でのかかりつけをしやすくなることでしょう。

かかりつけ薬剤師指導料等を算定する患者に対して、かかりつけ薬剤師以外がやむを得ず対応する場合における要件について、1名までの保険薬剤師に限るとする規定を見直し、当該保険薬局における常勤の保険薬剤師(かかりつけ薬剤師指導料等の施設基準を満たす薬剤師)であれば複数人でも患者にあらかじめ同意を得ることで特例を算定可能とする。

個別改定項目について

これにより、かかりつけ薬剤師の同意書に、不在時に対応できる薬剤師として複数名記載できる形式に変更しておくと良いでしょう。

令和4年のフォーマットを利用されている場合、参考までに色を付けた個所が複数名記名できるように変更する必要があります。

薬局にある同意書を確認してみましょう。

令和4年の算定要件が気になる方のために以前の記事をご案内します。

施設基準についての要件に認定薬剤師が追加

その一方で、施設基準が明記され、服薬管理指導料の特例を算定するためには研修認定薬剤師である必要があります。

育児・介護による時短勤務は問題ありません。

認定薬剤師取得と維持のため、繰り返し研修は続ける必要があります。

[施設基準]
1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。
(1)・(2) (略)
(3) 当該保険薬局に週32時間以上(32時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。
(4) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
(5) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

個別改定項目について1

そもそも令和6年診療報酬改定は賃上げを考慮している

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令和6年の改定は賃上げを考慮した内容とされています。参考までに以下は地域支援体制加算の基本的な考え方です。

地域の医薬品供給拠点としての役割を担い、地域医療に貢献する薬局の整備を進めていくこと、職員の賃上げを実施すること等の観点から、夜間・休日対応を含めた、薬局における体制に係る調剤基本料等の評価を見直す。個別改定項目について

医療職の職員の賃金上昇は一般企業に追いついておらず、今回の改定はそのための改定内容を含んでいるといえるでしょう。

高齢化を迎え、業務量が増える医療現場の人員を確保するための制度による誘導がなされています。

かかりつけ薬剤を含む施設基準には継続勤務の条件があり、通常は従業員の負担を考慮した待遇がなされるべきです。

しかし、待遇の改善に関しては経営者によるところが大きいため、改定がなされる状況でも待遇が改善しない・労働環境が改善しないという場合は転職を考えましょう。

この記事を読まれているということは、多くの勤務職員と異なり診療報酬改定について関心を持った優秀な方です。

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他にも令和6年診療報酬改定について記事を書いていますので、ぜひご覧ください。

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